生成AIと著作権の「落とし穴」 — 安心して使いこなすために知っておきたいこと —
ChatGPTをはじめとする生成AIは、いまやビジネスに欠かせないツールになりました。 特に、限られたリソースで事業を動かすスモールビジネスにとっては、心強い味方です。
一方で、その便利さの裏には 「著作権」 という見えにくいリスクファクターもあります。
- 著作権についてなんとなく不安だけど、そのまま使っている
- 他人の著作物の利用はどこまでがOKで、どこからがNGなのか曖昧
そんなふうに感じる方も多いのではないでしょうか。
今日は、知っておくだけで安心してAIを活用できる基本をお伝えします。

インターネット上に公開されている文章や画像をそのまま プロンプト(コマンド入力画面) に貼り付けて、コンテンツの生成を指示することはありませんか?
これには注意が必要です。
著作権法第30条の4では、AI開発者が学習のために他人の著作物を複製することは認められていますが、AIの利用者がプロンプトに他人の著作物を入力する行為については、その目的によっては「複製」に該当する可能性があります。( 文化庁「AIと著作権に関する考え方」参照)
例: 他人の画像や文章をそのまま貼り付ける場合
| 目的 | 判断 |
| その著作物を模倣、複製させて生成したコンテンツを販売など社外の目に広く触れる形で利用する場合 | 「複製」にあたる可能性があるので避けるべき |
| 生成されたコンテンツを家庭内で利用する等個人利用に留める場合 | 原則としてOK |

著作権が認められるのは、人間の創作的な表現です。
そのため、AIが自動生成したものは 原則として著作権の対象にはなりません。
従って、AIが生成したコンテンツそのものに Ⓒ(マルシーマーク:著作権の表示) を付けて「自分の作品」であると受け取られるような表示をすると、
【不正競争防止法(第2条第1項20号 / 品質誤認)】
に該当する可能性があります。
また、他人がそれを無断でコピーしたとしても著作権侵害を主張できないことになってしまいます。
ー では「自分の作品」とするためには?
- プロンプトに入力する際に、コピーした著作物に対して独自の創作性(オリジナリティー)を加えたコンテンツを作成するように具体的に指示する
- 生成されたコンテンツに独自の創作性を加えて編集・修正し直す
AIはあくまでもアイデアを引き出す“道具”として使い、 自分の創作性をしっかり加えてコンテンツを完成させましょう。

AIは大量の既存作品を学習しているため、AIを利用した結果、意図せずに他人の著作物と似たコンテンツが生成される可能性があります。
このような他人の著作物と似たコンテンツの作成が「著作権侵害」であると判断されるポイントは次の2つです。
- 依拠性(既存作品を元に作成したか)
- 実質的同一性(既存作品とどの程度似ているか)
もし、「著作権侵害」と判断された場合は、
- 著作権者からの損害賠償や使用差止請求
- コンテンツの納品先(顧客)から、コンテンツが使用できなくなったことによる契約責任の追及
などを受ける可能性があります。
そこで、生成されたコンテンツがネット上で公開されている他人の著作物と同じ又は似ていないかどうかをネットで検索チェックしてみることをお勧めします。
また、顧客から、生成AIを利用したコンテンツ作成、納品を受注する場合は、顧客との契約書に以下の条項を設けておくこともぜひご検討ください。
- コンテンツの制作過程において生成AIを利用する場合があること
- 故意または重過失がない限り、権利侵害に関する責任を負わないこと
このような条項を契約書に設けておくことによって、法的なリスクを抑えつつ生成AIを利用することが可能となります。
まとめ
「著作権侵害」という「落とし穴」を上手に避けながら安心して生成AIを使うためには、以下の3つを意識することが重要です。
- 個人利用ではない場合(特に顧客に納品するコンテンツを作成する場合)、他人の著作物をそのままプロンプトに入力せず、自分の創造性を加える工夫をする
- 生成されたコンテンツは公開前に類似チェック をする
- 契約書にAI利用の一文を入れておく

当事務所では、
・AI活用に関する社内ルールの策定
・著作権リスク診断
・クライアントとの契約書条項作成や見直し
などのご相談も承っております。
少しでも不安に感じることがある方は、お気軽にご相談ください。


