これだけはおさえたい!2026年1月施行の「取適法」

これまで、個人事業主や中小企業と大企業の取引を規制してきたのが
「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」です。

  • 取引条件を書面で明示する
  • 支払期日を定める
  • 代金の一方的な減額や不当な返品をしない

といったルールにより、中小事業者を保護してきました。

この仕組みを引き継ぎながらより多くの取引や事業者を守るために整備されたのが、2026年1月1日施行の「中小受託取引適正化法(取適法)」です。

取適法のポイントは、次の4点です。

  • 資本金だけでなく、従業員数も適用基準に加わった
  • その結果、中小企業同士の取引も対象になった
  • これまで対象外だった特定運送取引が新たに保護対象に
  • 委託事業者による一方的な価格設定が規制対象になった

その結果、

個人事業主が受注者として関わる取引も、これまで以上に法的な保護を受けやすくなります。

2024年11月から施行されているフリーランス新法は

従業員を持たない個人事業主を保護対象に、 契約内容や報酬、支払期日を明確にし、ハラスメント対策などの就業環境を整備を整備することを義務付けた法律です。

「立場の弱い受注者を不当な取引から守る」という点で取適法と共通していますが、 取引内容や当事者の規模によって、どちらの法律が適用されるかが変わる点に注意が必要です。

受注側で特に多いのが、次のようなケースです。

  • 荷物の破損や遅延について、十分な協議がないまま 受注側の責任とされ、代金を減額される
  • 話し合いがないまま 支払金額を一方的に決められる・変更される

運送業が新たに対象になったことで、こうした現場で起こりがちな減額トラブルも取適法ではより明確に規制されます。

取適法では、発注者に対する禁止行為が強化されました。

中でも重要なのが、「協議なしの一方的な代金決定」が明確に禁止された点です。

項目下請法取適法(新)
著しく低い価格設定禁止禁止
協議に応じない一方的な価格決定明確な規定なし明確に禁止
手形払い条件付きで可全面禁止
振込手数料の負担規定なし受注者に負担させることを禁止
不当な返品・購入強制禁止禁止

取適法は、「発注者のほうが明らかに規模が大きい取引」を中心に受注者を守る仕組みです。

資本金や従業員数、取引内容によって判断されますが、相手が自分より規模の大きい会社(法人に限る)で、自分が受注側(法人又は個人)という場合は、対象になる可能性があります。

① 製造委託・修理委託・特定運送委託
情報成果物(プログラム)作成・一定の役務提供の場合

発注側受注側
資本金3億円超資本金3億円以下 または 個人
資本金1,000万円超~3億円以下資本金1,000万円以下 または 個人
従業員300人超従業員300人以下 または 個人

② 情報成果物(プログラム以外)作成・その他役務提供の場合

発注側受注側
資本金5,000万円超資本金5,000万円以下 または 個人
資本金1,000万円超~5,000万円以下資本金1,000万円以下 または 個人
従業員100人超従業員100人以下 または 個人

後からトラブルにならないためにも、
取引前に以下のポイントを確認しておきましょう。

☑︎ 取引条件(業務内容・納期・支払条件)が書面で示されているか
☑︎ 支払期日が検査完了後60日以内になっているか
☑︎ 代金減額について、事前に協議が行われているか

取適法の施行により、契約書や取引条件の見直しが必要になるケースが増えています。

  • 契約書を作らないまま業務を進めている
  • 納品後に代金を減額された
  • 条件変更を一方的に求められた

といった場合は、早めの確認が重要です。

当事務所では、契約書の作成・リーガルチェック、取引トラブルを防ぐための実務的なサポートを行っています。

不安な点があれば、お気軽にご相談ください。