業務委託でも逃げられない 労働安全衛生法改正が事業主に迫る新たな法的責任

人々の働き方はさらに大きく変化しています。  正社員だけでなく、業務委託・副業・フリーランスなど、多様な形で働く人が急増しました。

従来の労働法制は「雇用される労働者」を対象に設計されていたため、個人で働く人への保護が十分に及ばない場面も目立つようになっています。

実際に「客先現場で働いているのに、客先の社員と異なる安全・健康管理制度で問題はないのか」  という声を聞くことがあります。

こうした社会的背景から、政府はフリーランス新法をはじめ、  個人で働く人への保護拡充を進めています。

今回の労働安全衛生法の改正法もその流れの一環であり、  もはや使用者・委託者にとって、“雇用していないから労働法は考える必要がない”という時代ではなくなるという大きな転換点になります。

改正法の施行は2026年4月1日以降、保護制度の内容によって順次適用されていく予定。 中小企業・個人事業主にも直接関係する改正です。

今回はこの改正で何が変わったのか、3つのポイントに分けて解説していきます。

職場で働く人の安全と健康を確保し快適な職場環境を保護する様々な対策を国や使用者に義務付けた法律、それが労働安全衛生法です。

従来、この法律によって保護されるのは使用者と雇用契約の関係にある「労働者」のみでした。
そのため、業務委託など雇用以外の契約に基づいて働く人は制度対象外に置かれ、事故や健康被害の予防策や安全配慮が十分に確保されていませんでした。

建設現場の一人親方、配送ドライバー、工場の外注スタッフ、ITフリーランスの常駐作業などが典型例です。

改正により、フリーランス等の個人事業者も安全衛生対策の対象として位置付けられ、企業側に一定の措置が求められる方向になります。

新たに個人事業主らの保護のために取られるべき対応としては、

・危険作業の情報提供
・安全教育の実施
・作業環境の整備
・事故防止措置

などがあります。

業務委託契約書で安全確保等を受託者の「自己責任」であると定めたとしても、それだけで委託者の責任は免除されません。実態として安全配慮が不十分であれば同法違反による刑事罰や安全配慮義務違反による賠償責任といった法的リスクが生じる可能性があります。

✔  委託先を含めた安全ルール整備
✔  作業手順や危険箇所の共有
✔  事故時の連絡体制構築

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するための制度として使用者に義務付けられたのがストレスチェック制度です。

従来は、従業員50人以上の事業場のみが義務の対象でした。
従業員が50人未満の小規模事業場においては、ストレスチェックの実施は努力義務に留まっていました。

小規模事業場にもストレスチェックの実施が義務化されます。
背景には、中小企業でもメンタル不調やハラスメント問題が深刻化している現状があります。従業員数が少ない職場では、1人の休職が経営へ大きな影響を与えるため、予防の重要性が高まっています。

基本的な実施フロー

  1. 実施体制の整備(医師・外部機関など)
  2. 従業員への制度説明
  3. ストレスチェック実施
  4. 結果通知
  5. 医師面談機会の提供
  6. 集団分析と職場改善

以下はストレスチェック簡易版における設問の例です。実際には厚労省推奨の調査票を基に社会保険労務士などの専門家の支援を受けて作成することをお勧めします。

制度の目的は健康確保であり、人事評価ではありません。医師(産業医)や保健師、公認心理師などの専門家によってプライバシーに十分配慮して実施されることが必要で、チェック結果を経営者が閲覧することは原則としてできません。

 外部専門機関の活用検討
✔ 制度趣旨の丁寧な説明
✔ 個人情報管理の徹底

従来から労働者の健康被害を防止するために、事業で使用する有害化学物質を規制する制度が規定されていましたが、その対象が特定の物質に限定されていたため、対象外物質による健康被害のリスクが指摘されていました。

規制対象が危険性のある化学物質全般へ拡大されます。
これによって、ラベル表示、安全データシートの交付、リスクアセスメントの実施など、事業者の管理責任が強化されます。

対象業種は製造業に限らず、
清掃業の洗剤、建設業の塗料、飲食業の消毒薬なども規制の対象に含まれるようになります。

従来の感覚で、「自社で使用する化学物質は規制の対象外だ」と思い込むことが最大のリスクです。

✔ 現場で使用している化学物質の棚卸し
✔ 外部検査機関と連携した各物質の安全性の確認
✔ 管理体制の再点検・リスクアセスメント

今回の法改正によって、
雇用か委託かを問わず、働く人の安全と健康を守る
という方向へより制度が転換され、使用者・委託者の義務が厳しくなります。

大企業のみならず中小企業にとっても負担増となる可能性がありますが、職場での事故やメンタル不調の予防は経営リスクの低減につながります。

2026年4月の改正法施行を見据え、今のうちから職場で働く人々の安全と健康を保護するための体制の確認と対策を進めていきましょう。